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不動産・専任媒介契約
媒介契約の一種で、仲介を依頼できる業者が1社に限られる形式のことです。頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することを禁じています。専属専任媒介契約は専任媒介契約より責任が重くなります。依頼した業者に対して、他の業者と売買契約を結ぶ場合には違約金を、自ら発見した相手と売買契約を結ぶ場合には媒介契約の履行に要した費用を支払うことになります。業者は依頼者に対して2週間に1回以上、業務処理状況を報告する義務があります。契約締結日から7日以内に、業者は国土交通大臣指定の流通機構に物件情報を登録する義務があります。